賃貸物件を検索しているときに「定期借家」と記載されている物件を見かけたことはありませんか?
名前は聞いたことがあってもどんなものかよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
自分にあった賃貸物件を探すことができるよう、今回は「定期借家」の賃貸についてお話ししていきます
。
賃貸の定期借家とは?
定期借家制度は2003年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅などの供給促進に関する特別措置法」に基づき改正された制度です。
定期借家の特徴
●更新の有無がない
定期借家は契約期間が終了すれば契約は終了するため、更新がありません。
ただし、自動更新はないものの、契約の終了後に賃主・借主が合意すれば再契約が可能です。
なかには、契約期間終了後に取り壊し予定があるなど、一切再契約できないケースもあるので注意が必要です。
●契約方法について
契約方法は必ず書面による契約をおこなう必要があります。
貸主は「この賃貸借契約書は更新がなく、期間の満了により終了する」旨を契約書とは別の書面で作成し、交付・説明する義務があります。
●契約期間
1年未満の契約も可能です。
●中途解約について
居住用の建物で床面積か200㎡未満のものについては、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情により使用することが困難となったときは、借主から中途解約の申し入れが可能です。
●契約終了後
時契約期間が1年以上の場合は、貸主が契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、貸主に対して「期間満了により賃貸借が終了する旨」を通知する必要があります。
定期借家のメリット
●家賃が安く設定されている場合がある
期間限定の契約なため、比較的家賃が安く設定されている物件があります。
●期間限定で借りることができる
1年以下の短い期間でも契約することが可能なので、シェアハウスで短い期間だけ借りたい場合や、単身赴任の期間が1年と決まっている、建て替えのために半年だけ住みたいというような場合にも利用がしやすいのがメリットです。
●迷惑行為をする入居者が長居するリスクが低くなる
騒音や迷惑行為・マナー違反など、賃貸契約で取り決められたルールを守らない入居所がいた場合、定期借家の場合は契約期間満了により契約が終了するため、長く住み続けることはありません。
また、再契約の申し出があった場合も、借主・貸主両者の合意が必要となります。
定期借家のデメリット
●途中解約の申し出ができるケースが限られている
上記でもお話ししまたが、居住用の建物で床面積が200㎡未満のものについては、やむを得ない事情により建物が生活の本拠地として使用することが困難となったときに限り、借主から途中解約の申し入れが可能です。
●原則、再契約できない
ただし、借主・貸主両方の合意があれば再契約できるケースもある。
まとめ
定期借家を賃貸する際には、契約期間や途中解約に関する取り決め、再契約について事前にしっかり確認しておきましょう。
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