賃貸借契約において、必ず必要になるのが保証人。
でも、どんな人に保証人になってもらえば良いのか、あまり知られていないのが実情です。
そこで、今回は賃貸借契約における保証人の条件や保証会社、さらには保証人変更の場合について説明します。
賃貸借契約における保証人にはどんな条件があるのか?
1番大切なポイントは、支払い能力があるかどうかです。
安定した収入があり、支払い能力があれば連帯保証人として認められることが多いといえます。
また、親族であることや日本国内在住であることも条件に入ります。
そのため、無職の方や年金暮らしの親族は保証人になれないケースが多くあります。
年金の場合は安定した収入がありますが、支払い能力が十分とはいえないため、保証人になれないのです。
また、配偶者や友人も保証人にはなれません。
賃貸借契約において保証人の代わりとなる保証会社とは?
保証会社とは、その審査を通れば保証会社に保証人としての役割を担ってもらえる会社のことです。
最近では、保証会社の利用を義務としている不動産会社も増えてきており、その存在感は年々重要度を増しています。
保証会社を利用すると、審査が通りやすくなったり家賃が払えない場合に立て替えてもらえたりするなど、多くのメリットがあります。
さらには、銀行振込だけでなく、引き落としやクレジットカードなどの支払い方法を選択することもできます。
賃貸借契約における保証人を変更する場面は?
賃貸借契約において、保証人を変更する、変更しなければならない場面があります。
保証人の支払い能力がなくなった
まず、なんらかの事情により保証人の支払い能力がなくなった際は、保証人を変更する必要があります。
支払い能力があることが前提で保証人となっているので、その前提が崩れたら保証人が変更となるのは、当然のことといえます。
保証人との関係が悪化した
また、本人と保証人との間の関係が悪化した場合も保証人を変更することができます。
よくある場合は、離婚によるものですがそれに限らず保証人を変更することは可能なので、適切な手続きをとって保証人変更をしてください。
まとめ
賃貸借契約における保証人には、支払い能力があるかという条件がありました。
また、保証会社を使うことで、審査に通りやすくなったり立て替えてもらえたりします。
そして、保証人に支払い能力がなくなったり保証人との関係が悪化した場合には保証人を変更することができます。
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