近年ペットを飼育する方も増え、それに伴いペット可の賃貸物件の数も多くなってきました。
これからペットを飼おうと思っている方のなかには、ペットが床を傷つけたり汚したりした場合はどうなるのか不安な方も多いでしょう。
今回はペット可賃貸物件での原状回復についてご紹介します。
ペット可賃貸物件の原状回復とは?
原状回復について
賃貸物件では、入居者が賃貸物件を退去する際に住む前の状態に回復する義務があり、ほとんどの場合、契約書などに明記されています。
原状回復義務があると言っても全てのキズや汚れなどが入居者の責任ではなく、経年劣化や通常の利用方法での故障やキズなどは原状回復義務には含まれません。
過度な床の破損やタバコによるシミなどは、経年劣化とは言えないので入居者に修繕費用が請求される場合もあります。
ペットが原因の傷や汚れは?
ペット可賃貸物件かどうかで、ペットによる汚れやキズの原状回復義務が発生するか決まります。
ペット可の物件の場合は、ペットによる床の軽いキズや汚れなどは基本的には入居者に原状回復を求める可能性は低いです。
しかし、ペット不可の賃貸物件で、こっそりペットを飼っていた場合は入居者に原状回復が求められます。
ペット可賃貸物件での原状回復特約とは?
生活するうえで自然についてしまう床のキズなどはペット可賃貸物件の場合、入居者に原状回復義務が求められる可能性は低いですが、契約書にペット特約が明記されていることがあります。
ペット特約の内容は、「ペットが原因の修繕箇所だけは入居者に費用を負担してもらう」というのがほとんど。
ペット特約には具体的に負担する範囲を明記している必要があり、ざっくりと書かれてる場合に予想外の費用を請求されることもあるため入居前に細かく確認しておくことでトラブルを防げます。
賃貸物件がペット不可の場合の原状回復とは?
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、ペット不可の物件でペットを飼育していたときは、入居者が原状回復の費用を負担するよう求めています。
ペットが床を傷つけたりにおいが部屋に染み付いてしまったりした場合に、一部のみならず壁紙全体の貼り替えや消臭作業をおこなう必要があり費用が高額になってしまいます。
この原状回復費用全額を入居者に請求するケースもあるため、ペット不可の物件ではルールを守りペットの飼育はやめましょう。
まとめ
近年では、ペット可賃貸物件も増え、多くの方がペットと一緒に生活するようになりました。
ペット可賃貸物件とはいえ、退去費用が高額に請求される場合もあります。
これからペットを飼おうと考えている方は、入居する前にペット特約の内容をしっかりと確認されることをおすすめします。
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