これから引っ越そうと思っている場合、まず目安として家賃を比較すると思います。
周辺の賃貸物件の家賃は高いのに、一つだけ異様に安かったり「心理的瑕疵あり」と書かれてあったりする物件を見かけたことはありませんか?
不動産取引での瑕疵は見落としてしまうと、大きな問題に発展する可能性もあります。
今回は瑕疵物件のさまざまなパターンもあわせてご紹介します。
瑕疵物件とは?
賃貸物件や土地などに重大な欠陥がある場合に、瑕疵(かし)物件と呼ばれています。
瑕疵物件には大きく4つの種類があります。
●心理的瑕疵物件
●物理的瑕疵物件
●法的瑕疵物件
●環境的瑕疵物件
一般的にはこのように分けることができ、それぞれに理由があり不動産取引や賃貸借契約を結ぶ前に理解しておいた方が良いでしょう。
賃貸物件にある物理的瑕疵物件はどんなもの?
物理的瑕疵物件とは、物理的に大きな欠陥が存在する、土地や物件のことを指します。
建物の場合は二階からの雨漏りやシロアリ、耐震強度が基準に満たしていないものなど一目でわかるものが多くあります。
また、土地の場合は地中に有害な廃棄物があり汚染されている場合など、目に見えないものが多くあります。
ほとんどの場合、不動産会社は契約する前に重要事項として説明をする決まりが宅地建物取引業法で定められています。
ですが、なかには悪徳な業者がいて告知義務を怠ったりする場合もあります。
契約において何か気になる瑕疵要素があれば、積極的に質問するような姿勢がときには必要かもしれません。
賃貸物件にある心理的瑕疵物件とはどんなもの?
明確な基準がなく感情が重要視されていて、「事前にこの事実を聞いていたら借りようと思わなかった」といわれるような物件には心理的瑕疵があるといわれています。
範囲も広く、有名なのは過去に自殺や事件・事故がある物件などで、いわゆる事故物件になります。
ほかにも周辺にストレスを感じる建物があったり、指定暴力団組員が住んでいるなども心理的瑕疵物件だといわれています。
心理的ストレスを感じてしまうため、できれば住みたくないと思う方も多いと思いますが、このような心理的瑕疵物件には告知義務があります。
ですが、いつまで告知義務をおこなうかという明確な基準がないため、一度人が住んでしまえば告知をしない不動産会社も多いため、判断が難しいでしょう。
入居前に告知されておらず、あとから判明した場合は法に基づいて契約を解除し不動産会社に対して損害賠償請求をおこなうことも可能です。
まとめ
訳あり物件や瑕疵物件は家賃が安いなどのメリットを感じることもありますが、それだけではありません。
家賃が安くてもとても精神的に安らげないこともあり、命の危険すらあります。
何か引っかかることがあれば不動産会社に確認をするように心がけ、住まい探しをしましょう。
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