賃貸物件に温水洗浄便座があると何かと便利ですが、借りている住まいで使用するものなので、注意したいポイントもいくつかあります。
「想像と違った」と入居後に困らないよう、機器のメリットや扱い方は事前によく押さえておくと良いでしょう。
今回は、温水洗浄便座のメリットのほか、賃貸物件で自前の機器を取り付ける際のポイントや、機器が故障した際の対応方法もご紹介します。
賃貸物件の温水洗浄便座のメリット
温水洗浄便座があると、用を足した直後にお尻を紙で拭く必要がなくなり、肌への負担が軽減されます。
デリケートな部位への刺激が減り、肌荒れ・かゆみ・出血などが起きにくくなるでしょう。
お尻を直接拭いたときに雑菌が指に付着する恐れも減り、感染病予防にもつながります。
さらに、冬場に冷たい便座へ座らなくて良くなることも、メリットのひとつです。
機器の設定によって便座が温められるため、便座カバーをかける必要もなく、冬場に用を足す際のストレスが軽減されます。
自前の温水洗浄便座を賃貸物件に取り付ける際のポイント
自前の温水洗浄便座も賃貸物件に取り付けられることがありますが、無断での設置はできません。
家主や管理会社に事前に相談し、設置の許可を得てから取り付けましょう。
自己負担での機器の設置は許可が下りやすいものの、いくつか条件が出されるのが一般的です。
たとえば、取り付け作業は専門業者に依頼すること、元の便座は大切に保管して退去時には元に戻すことなどがよく求められます。
また、取り付けられた温水洗浄便座はあくまで入居者の持ち物であり、故障時には自費で修繕や交換をおこなうことも必要です。
このように、元からあったものとは扱い方が異なるので、自前の機器を設置する際にはご注意ください。
賃貸物件の温水洗浄便座が故障したときの対応方法
元からあった温水洗浄便座が故障したとき、修繕費用を誰が出すのかは状況によります。
壊れた機器が家主の持ち物であり、故障の原因が入居者になく、修繕方法に関する取り決めもとくになければ、費用の負担者は貸主です。
上記の条件に当てはまらないときは、入居者が費用を出さなくてはならない場合があります。
たとえば、元からあった温水洗浄便座が、実は前の入居者が置いていったもので家主の持ち物ではない場合、貸主に修繕や交換の義務はありません。
また、家主の持ち物だったとしても、入居者の使い方が悪くて壊れた場合には、借主が弁償する必要があります。
さらに、温水洗浄便座といった特定の設備の修繕費用を借主が出すよう、賃貸借契約で定められているケースもあるので注意が必要です。
まとめ
温水洗浄便座には、肌への負担が減る、感染病予防になるといったメリットがあります。
自前の機器を賃貸物件に設置できることもありますが、家主や管理会社の許可が欠かせません。
さらに、故障時の修繕費用を誰が出すのかも入居前に押さえておくと良いでしょう。
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