賃貸物件は多くの方に利用されている身近な住まいですが、契約時の手続きには注意点があり、うまく対応できないと住居を借りられない恐れがあります。
気を付けたいことのひとつが印鑑の種類であり、シヤチハタ以外のものを用意しないといけません。
今回は、賃貸借契約書にシヤチハタが使えない理由や実印の必要性をご紹介します。
賃貸借契約書にシヤチハタが使えない理由
シヤチハタは簡易的な認印として広く使われていますが、本人確認のための印鑑にはあまり向いていません。
シヤチハタは安価で広く流通しており、同じ印影のものを第三者が簡単に用意できるからです。
賃貸借契約書にシヤチハタを使うと借主本人が手続きをおこなったのか不明瞭となり、後々のトラブルにつながる恐れがあります。
また一般的に契約書への押印は取り決めへの同意も示し、話がまとまった当時に双方が納得していた証拠ともなります。
そのため、鮮明な印影が指定の位置にしっかり確認できるように押印することが望ましいです。
シヤチハタは朱肉ではなくインクを使っている関係で押印後に印影が変形することがあります。
印影の変形が実際に起こると、契約内容に同意していたのか曖昧になるばかりか、本人確認もより難しくなります。
このような理由から、賃貸借契約書には一般的にシヤチハタが使えません。
シヤチハタが使えない賃貸借契約書には実印が必要?
実印とは市役所への登録により作れる、印影や持ち主を公的に証明できる印鑑のことです。
重要な書類を作成する際には実印を使うものですが、賃貸借契約書は一般的に認印でも作れます。
朱肉を使って押印するものなら、たとえ三文判でも問題はありません。
シヤチハタ以外のものならとくに指定はないため、手持ちの印鑑のなかで使えるものを選ぶと良いでしょう。
なお賃貸物件の家主の意向などから、実印が求められるケースもわずかにあります。
その場合は認印では手続きができず、たとえ偽造しにくい特殊な印鑑だったとしても賃貸借契約書が作成できないため、ご注意ください。
また賃貸物件を借りる誰かの連帯保証人になる場合には、実印が必須です。
連帯保証人には、いざとなれば家賃を肩代わりしてもらう必要があり、手続きをしている本人の証明や意思の確認がより重要だからです。
まだ実印を持っていない方は、必要に応じてすぐに実印を使えるように市役所へ印鑑を登録しておくと良いでしょう。
まとめ
シヤチハタは第三者が簡単に同じ印鑑を用意できるうえ、印影が変形する恐れもあります。
本人確認や取り決めへの同意の有無が曖昧となるため、賃貸借契約書への使用はできません。
一般的には認印があれば賃貸借契約書は作れますが、実印が求められるケースも一部あるのでご注意ください。
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